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手続き不要?引っ越し後の住民税の支払い方法について詳しく解説

  • 2023.05.18

 

 


引っ越しをすると、今まで住んでいた場所から離れることになり、それに伴い住民税の納付先が変わります。住民税は普段あまり馴染みのないものなので、「何か特別な手続きをしないといけないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

そこで今回は、住民税の支払いに関する基本的な知識をご紹介します。引っ越しに伴う住民税の支払い方法にも触れながら解説していきますので、興味をお持ちの方はぜひチェックしてみてください。

 

住民税に関する特別な手続きは不要


住民税の納付先を変更するために必要な手続きは特にありません。ただし、住所が変更したことを役所に知らせる必要があり、これを怠ると最大5万円の過料を支払わなくてはならないケースもあるため注意しましょう。

 

転出届・転入届を提出する


引っ越しの際には旧住所がある地域の役所へ転出届を、新住所がある地域の役所へ転入届を提出してください。転出届・転入届が未提出のままでは旧住所から住民税の納付書が発送されることになり、人によっては正しい納付ができなくなってしまうおそれがあります。

なお、のちほど詳しく説明しますが、住民税の納付先は引っ越しをした当日から変更されるものではありません。特に自営業の方などご自身で住民税を支払っている方は、住民税の納付先変更時期についても知っておきましょう。

 

会社員なら納付先を気にする必要はない


会社勤めの方は役所へ転出届・転入届の提出を行い、さらに会社の総務課などに住所変更をした旨を知らせてください。上記2つのことを済ませれば、給与から住民税が天引きされるようになります。このように、必要な手続きを行っていれば住民税の納付先について気にする必要はほぼないといえます。

しかし、もし引っ越しをしたことを伝え忘れてしまうと、総務課の方など関係者の方に大きな迷惑をかけてしまうことになってしまうでしょう。大事な時間を奪ってしまうことになりかねないため、引っ越しの報告は速やかに済ませることをおすすめします。

 

住民税に関する知っておきたい知識


日々の生活を送るうえで、住民税に関する知識を身に付けておくことは非常に重要です。特に引っ越しの際には、「転出届・転入届を提出したのに旧住所のある地域から納付書が届いてしまった」「転出届・転入届を提出し忘れてしまった」というトラブルが多く発生しているので、「余計な手間や時間を取られたくない」と考えている方は以下の内容を事前に押さえておくようにしましょう。

 

引っ越し時期によっては前に暮らしていた地域から納付書が届く可能性もある


転居届・転入届を提出したのにもかかわらず、以前暮らしていた地域から住民税の納付書が届くことも少なくありません。住民税の納付先が変わるのは、引っ越しをしてから最初に迎える1月1日です。1月1日時点で暮らしている地域から住民税の納付先の納付書が届くため、「引っ越しをして転出届・転入届を提出したのに旧住所のある地域から納付書が届いてしまった」という可能性も十分に考えられるのです。

仮に1月2日に新住所へ引っ越しした場合、約1年近く旧住所のある地域へ住民税を支払うことになりますが、ルール的に大きな問題はありません。

 

住民票の変更手続きを行わなかった場合


記事の冒頭でも軽く触れましたが、転出届・転入届を提出し忘れてしまい、住民票の変更手続きを行わなかった場合には、最大5万円の過料を支払わなくてはならないケースがあると住民基本台帳法に記載されています。正当な理由があったと認められれば良いものの、「仕事が忙しかった」「うっかり忘れていた」などの理由では認められないため注意しましょう。

 

まとめ


住民税の納付先を変更するための手続きは特に必要ありませんが、引っ越しの際に必ず行う「転出届・転入届」の提出が遅れた場合、過料などの罰金の対象になるおそれがあります。また、会社勤めの方は会社の総務課などに住所が変わったことを伝え、住民税の支払いに関するトラブルを防ぐようにしましょう。ほかにも、引っ越しに関わる手続きは多岐にわたり、時間と手間を要することになるので、不安なことがあれば一度信頼できる業者に相談してみてはいかがでしょうか。

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