大学に通うために上京する、人事異動によって単身赴任を始めるなど、引っ越しをする理由は人によってそれぞれ異なります。今まで暮らしていた地域を離れて、新しい場所で生活を始める際に忘れてはいけないのが「住民票を移す」ことです。なかには「別に移さなくても良いのでは?」と考えている方もいらっしゃるようですが、住所が変わったときは役所に必要な書類を提出しましょう。
今回は、住民票の移し方について詳しく解説していきますので、気になる方は最後まで読んでみてください。
住民票を移すことに対して、面倒で手間がかかるイメージをお持ちの方もいるでしょう。人数が多いと多少待たなければならない場合もありますが、必要な持ち物を持参して役所の窓口に行けば比較的スムーズに手続きを済ますことができます。
ただし、住民票を移すために必要な手続きの内容は、「旧住所と同じ市区町村に引っ越す場合」と「旧住所と違う市区町村に引っ越す場合」とでそれぞれ異なるので注意しましょう。
住民票の異動手続きをしなかった場合、正当な理由があったと認められない場合には過料の対象となるケースがあります。不要な支出を避けるためにも、引っ越しをしたらなるべく早めに手続きを行うようにしてください。
旧住所と同じ市区町村に引っ越す場合、「転出届」と「転入届」は不要で、これらの代わりに「転居届」を提出します。転居届は基本的に引っ越しをしてから14日以内に提出する必要があります。なお、マイナンバーカードを持っている方は一緒に持参してカードの更新も済ませておくようにしてください。
転居届を提出する際に必要な持ち物は以下のとおりです。
<手続きに必要なもの>
・転居届
・本人確認ができる書類
・印鑑
・委任状、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(代理人に依頼する場合)
転居届は役所に用意されているので、一部手に取り必要事項を記載してください。また、代理人による手続きも可能ですが、その際には委任状を用意する必要があります。
県外など旧住所と違う市区町村に引っ越す場合、「転居届」ではなく旧住所がある地域の役所に「転出届」を、新住所がある地域の役所へ「転入届」を提出します。
転出届は引っ越し日の14日前~引っ越し当日までに旧住所がある地域の役所へ提出してください。また、届出が完了すれば「転出証明書」を受け取れます。
転出届の提出時には下記のものが必要です。
<手続きに必要なもの>
・転出届
・本人確認ができる書類
・印鑑
・委任状、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(代理人に依頼する場合)
転居届と同様に、代理人が提出することも可能です。もし何らかの理由で提出できない場合、委任状を用意しておくことをおすすめします。
転入届は、引っ越しをしてから14日以内に新住所がある地域の役所へ提出します。このとき、マイナンバーカードを持っている方は一緒に持参してカードの更新も済ませておくと良いでしょう。
転入届を提出する際には、下記の持ち物を忘れないようにしてください。
<手続きに必要なもの>
・転入届
・本人確認ができる書類
・印鑑
・転出証明書
・委任状、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(代理人に依頼する場合)
先述したとおり、引っ越し日から14日以内に必要な手続きをしなかった場合、最大5万円の過料を支払わなくてはならないケースがあると住民基本台帳法には記載されています。これは想定外の出費となってしまうので、引っ越しをしたら速やかに役所へ行き、転入届を提出するようにしてください。
各自治体によって異なるものの、今回ご紹介した転居届・転出届・転入届などの書類は、役所のホームページからダウンロードすることも可能です。わざわざ役所に足を運ばずに用意できるため、気になる方は各自治体のウェブサイトを確認して必要なものを揃えてみてはいかがでしょうか。
転入届や転出届、転居届の提出には期限があります。引っ越し前後は荷造り・荷解きなどで慌ただしくなってしまいますが、うっかり忘れてしまうと過料が発生する可能性もあるため注意してください。また、各種手続きを怠ると住民税の支払いにも悪影響が出るおそれがあります。税金がらみのトラブルはとても面倒なので、もし手続きのことで不安に感じるようなことがあれば一度専門の業者に相談してみてはいかがでしょうか。
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