実家を出て一人暮らしを始める際、「別に住所変更をしなくても良いのでは?」「手続きが面倒だからやりたくない」など、役所での住所変更手続きに抵抗を持っている方も少なくありません。
しかし、引っ越しをした際に住所変更をしないとやっかいなトラブルが発生してしまうようになります。場合によっては罰則が発生する可能性もあるため、住所が変わったら速やかに住民票を移しましょう。
今回は、引っ越し時に住所変更しないとどうなるのか、引っ越しにおける住所変更手続きについて詳しく解説していきますので、気になる方はぜひ最後まで読んでみてください。
引っ越しをした場合、役所で住所変更手続きを行わなくてはなりません。これは、単身赴任のように期間が限られていたり、同じ市区町村に引っ越したりする場合も同様に、各種必要書類の提出が求められます。
引っ越し後に住所変更をしないと罰則が発生する可能性もあるため注意しましょう。住民票の異動には期限があります。たとえば、転出届・転入届と呼ばれる届出は引っ越しをした日から14日以内に提出しなくてはいけません。
もし手続きをしなかった場合でも、怪我や病気といった理由があれば認められるかもしれません。しかし、「うっかり忘れていた」などの理由で手続きをしなかった場合、最大5万円の過料を支払う必要が出てきます。
では、引っ越し時に住所変更しないとどうなってしまうのでしょうか?基本的に良いことはなく、以下のようなデメリット・トラブルが発生する可能性があります。
<引っ越し時に住所変更しないことで生じる主なデメリット・トラブル>
このように、各自治体で提供しているサービスが十分に受けられなくなるほか、成人なら誰もが持っている選挙権も行使できなくなってしまうため、引っ越しをしたら速やかに住民票を移すようにしてください。
先ほど解説したとおり、住所変更手続きをしないとさまざまデメリット・トラブルが発生してしまうようになるため、役所に行って専用の書類を提出する必要があります。この書類は「転居届」「転入届」「転出届」の3つに分けられており、自分の状況に応じて必要な書類を選ばなければなりません。
転居届は旧住所と同じ市区町村へ引っ越しをする場合に提出します。引っ越し日から14日以内に最寄りの役所へ行き、必要な手続きを進めてください。転居届は役所に備えられているので、必要事項を記入したうえで住所変更をしましょう。
転出届は、旧住所と違う市区町村へ引っ越しをするときに提出する書類です。旧住所の役所へ行き、必要な手続きを済ませます。おおよそ転出する14日前から当日までに行うのが理想であり、遅くとも引っ越し日から14日以内に提出してください。
転出届を出すと役所から「転出証明書」と呼ばれる書類が発行されます。この転出証明書は転入届を提出する際に必要となるので、紛失しないよう大切に保管してください。
転入届も転出届と同様に、旧住所と違う市区町村へ引っ越しをする場合に提出する書類となりますが、こちらは新住所の役所に提出します。転出届を出したときに受け取った「転出証明書」を持参して、必要な手続きを済ませてください。
なお、転入届も引っ越し日から14日以内に提出する必要があるため、引っ越し作業を終えたら早めに役所へ足を運ぶようにしましょう。
住民票を移すために必要な届出の種類は、旧住所と新住所が同じ市区町村にあるのか、そうでないのかで違ってきます。これまで住んでいた市区町村とは違うところに住む場合、2回役所に出向かなくてはいけなくなるため「面倒だ」と感じる方も多いでしょう。しかし、住民票を移さないままでいると本来受けられるはずのサービスが十分に受けられなくなってしまうので、できるだけ早い時期に各種届出を済ませておくことをおすすめします。
このように、引っ越しに関わる手続きは多くの手間と時間を要します。そのほかにも荷造りや掃除などしなくてはいけないことが山ほどあるので、引っ越しのことでお悩みの方は一度前門の業者に相談してみてはいかがでしょうか。
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